愛犬が亡くなった場合の手続き◎市区町村への届出◎
◎大切な愛犬が亡くなったら、30日以内に届け出をして下さい。狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。【対象者】⇒対象となる飼い主様【届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口】⇒愛犬が亡くなってから30日以内に必要な物をお持ちになり、各区保険福祉センターへお越し下さい。【手数料】⇒無料【持ち物・届出書類・記入例】1、愛犬の死亡・所在地等変更届(書類は各区保健福祉センター窓口にもあります。)2、飼い犬の鑑札。参考/大阪市HPより作成者・大阪市健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ※お葬儀ご予約は⇒みなとペット葬儀社◎☎06-6829-3710迄